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工商総局は規定を登場して、地方に委託して商標登録申請を受け付けます。

2016/9/26 21:59:00 39

工商総局、商標登録、申請

9月1日から「地方工商と市場監督管理部門に委託して商標登録申請暫定規定を受理する」(以下「暫定規定」という)が施行されます。「暫定規定」は「工商総局の商標登録便利化改革推進に関する意見」が着地した具体的な実施案の一つである。「暫定規定」の発表は委託先で商標を受理することを表明しています。登録申請パイロットを通じて全面的に起動し、商標申請者が近くで商標登録申請業務を行うことを実現する。

「暫定規定」では、県級以上(省会都市、地級市を主とする)工商、市場監督管理部門は工商総局商標局の委託を受け、地方政務ホールまたは登録ホールに商標登録申請受付窓口を設け、商標申請受付などの業務を代行すると指摘しています。申請単位が関連資料を記入した後、省(自治区、直轄市)商工業市場監督管理部門が意見を提出した後、工商総局の商標局に報告し、承認された公告を経て受理業務を展開することができる。

「暫定規定」は明確で、受付窓口は指定区域内の商標登録申請の受付、料金徴収、商標登録申請書の受信、審査を行い、受理条件に該当する商標登録申請に対して申請日を確定する。受付窓口では商標登録証を代理発行し、照会や問い合わせなどのサービスを提供しています。

「暫定規定」が公布された後、商標局定期的に受託先リストを発表し、受託先への業務訓練と指導を強化する。同時に「暫定規定」の実施過程で発見された問題に対して、検討を強化し、特別案を制定し、的確に解決する。「暫定規定」では、地方で商標登録申請を受理する部門と手続きを明確にし、商標局、受託先、窓口などの部門の職責を区分し、関係者は法律に基づいて行政し、廉潔で自律し、職務に忠実で、文明的なサービスを行うべきであると強調しました。


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